都立大刺傷事件の捜査とは何か

※警視庁捜査一課の容疑者断定への経過

    • 1.  11月29日午後4時15分事件発生
    • 2.  12月12日、防犯カメラ映像公開
        • 警視庁捜査一課は犯行後の犯人の逃走経路を追う捜査で、不審人物を防犯カメラ映像で捉える(顔や体格、着衣)
    • 3.  12月16日、容疑者とした男性死亡
    • 4.  2023年1月27日、犯行4時間前頃の自転車に乗っている男性(顔や体格、着衣)の防犯カメラ映像を一般公開
        • 11月22日のコンビニ防犯カメラに男性(顔や体格)が自転車に乗って立ち寄る姿の映像も有り。
        • 自転車のメーカーが確認され所有者が判明する。
    • 5.  1月30日、警視庁捜査一課、容疑者特定。既に12月16日に死亡していたことを確認する
    • 6. 2月1日、容疑者宅を捜査
        • 2022年11月29日、男性(顔や体格、着衣)が犯行現場に向かう途上、ペットボトルを捨てた防犯カメラ映像によりこのペットボトルが回収され、両親のDNAとの鑑定で矛盾無し
        • その後、本人のバリカンによるDNA鑑定を行い本人に一致を確認



※容疑者とした根拠

    • i.  犯罪が決行された。周辺防犯カメラから、犯行時刻に現場から遠ざかっていく一人の男性を捉える
    • ii. 周辺防犯カメラに「i.」の男性と同一着衣・顔や体格の人物が犯行4時間前にペットボトル飲料を飲みペットボトルをゴミ箱に捨てた映像を確認。男性が捨てたペットボトルとしたものを回収。それと両親のDNAと矛盾無き鑑定を得る。後に本人のバリカンからのDNA鑑定で本人と一致
    • iii.  「ii.」の時刻頃の自転車に乗る男性、及び、犯行1週間前のコンビニエンスストア防犯カメラに顔や体格が似た男性の自転車映像が確認される
    • iv.  映像から自転車メーカーを割出し購入者を特定し、容疑者を特定



※容疑者と断定され得ぬ根拠

    • a)  犯罪決行時の有力目撃者がいない
    • b)  犯罪に用いられた凶器等の物証が全く無い
    • c)  犯行の動機が全く解明されていない
    • d)  警視庁捜査一課が容疑者と断定した根拠
        • イ)  複数防犯カメラから捕捉された顔や体格、着衣 等が一致する男性が容疑者と推察される
        • ロ)  防犯カメラから割出された自転車の所有者は容疑者と推察される
        • ハ)  それに基づく男性が捨てたペットボトルとしたものからのDNA鑑定での「イ)」と「ロ)」の男性の一致
      •  このことで証明されたことは、現場から去っていく防犯カメラの男性と自転車の防犯カメラの男性と防犯カメラのペットボトルの男性との一致が明らかになった。然し、刺傷事件の男との一致が証明されたものではなく、全く証明されていない

以上は、報道からの情報によるものである。

この警視庁捜査一課の捜査結果からでは、「※容疑者と断定され得ぬ根拠」が示すように容疑者とすることはできない。警視庁捜査一課は防犯カメラで捕捉した人物が事件の容疑者であるとは証明できていない。

この被疑者はせいぜい1参考人程度である。

つまりは、この程度のこの段階では、後は任意による本人への取り調べ等で容疑の存否を判断していくものである。

故に、この程度のこの段階で、死亡している者を容疑者として送検することはできない。



※警視庁捜査一課の捜査と送検を問う

  • 12月12日防犯カメラ映像を一般公開し公開手配開始
  • 12月16日被疑者死亡
  • この死亡は不審死というもので、医師による死亡確認と死亡診断が為されている
  • 御遺族である両親から、或いは、死亡診断書を発行した医師からのいずれかから、必ずこの死亡に関しては警察に連絡を行っている
  • 故に、警察は現場に赴き、自死・他殺両面に於ける捜査・検証を行っている
    • *a...死亡現場は都立大刺傷事件の近くである
    • *b...刺傷事件から18日後、防犯カメラ映像の一般公開日から4日後の死亡である
  • 捜査員は防犯カメラ映像の容疑者とした人物の 顔や体格は誰よりも把握している
  • *c...故に、この現場検証で警視庁捜査一課は死亡していた人物を「*a、*b」もあり、公開手配した人物と同一人物であると把握しなかったのか
  • 然し、異所複数防犯カメラ映像の人物を同一人物とする眼識を持つ警視庁捜査一課は、防犯カメラ映像の人物と現場検証で間近で確認した遺体では同一人物とはせず、依然として捜査を継続させた
  • 警視庁捜査一課は2023年1月27日、自転車の防犯カメラ映像を一般公開。30日に警視庁捜査一課は自転車のメーカーを割出し購入人物を特定したと発表し、既に取得していた男性が捨てたペットボトルとしたものと両親とのDNA鑑定で矛盾無しを発表
  • その後の報道で、警視庁捜査一課は既に取得していた男性が捨てたペットボトルとしたものと本人使用のバリカンとのDNA鑑定で一致を発表
    • このDNA鑑定の両親とのDNA鑑定で矛盾無しとは何なのか。最初から本人使用のバリカンでの同一の検証を行わなかったその理由は何か
    • ペットボトルのDNA鑑定を実施した時点で警視庁捜査一課は警察庁のデータベースには登録無し、とした。そうであるなら、容疑者に結び付くもう一つの鑑識である指紋の検出と照合は何故行わなかったのか
  • この事件は、少なくとも12月17日に実施されたであろう嫌疑が掛かった男性の死亡確認時での現場検証で、警視庁捜査一課が公開手配した人物が死亡していた、と確認され、警視庁捜査一課の捜査に於いては解決されてはいなかったのか[*c.]


  • では、何故警視庁捜査一課は未解決として捜査を継続させていたのか
    • 警視庁捜査一課は事件発生後直ちに周辺の防犯カメラ映像の分析を行っている
    • 警視庁捜査一課が防犯カメラ映像を一般公開し公開手配を開始したのは事件発生から14日後である
    • その4日後に公開手配された男性は死亡している
    • 御遺族である両親は防犯カメラ映像が一般公開された時以降、男性は食事に来なくなったと述懐している。然し、両親は防犯カメラ映像の人物が子息の人であることには気付いていない
    • *d....警視庁捜査一課が防犯カメラ映像で公開手配した時から、ではなく、それ以前から嫌疑を掛けた男性に警視庁捜査一課は、容疑者として捕捉をしていることを敢て本人に分かるように露骨な対応の悪質な手法を取っていた可能性は無いか
    • 斯くして男性が追詰められた状況下で防犯カメラ映像が公表され、更に追い詰められた状態になったのではないか
      • 公開された防犯カメラ映像は、何故か意味の無い本人以外の周辺ロケーションをぼかしている。このことは公開捜査に於いてはむしろ障害となるものである。つまりは本人を強調する効果があり、本人に於いては相当なプレッシャーを惹き起こす効果となる表現である
      • 故に、嫌疑払拭として嫌疑が掛かる物を4日間掛けて処分し自ら命を絶ったのではないかと思われる
    • 警視庁捜査一課は、自転車で恰も容疑者を特定したかの如き防犯カメラの映像公開とその三日後の自転車の男性の特定を発表した
  • 推察であるが、警視庁捜査一課は被疑者に露骨に相手を追詰めていく悪質な捜査手法を取ったと思われる[*d.]。もし、捜査の本道をもって任意若しくは身柄を拘束し、取り調べと物証の確保等とで捜査を行っていたなら、このような結果は無かったと思われる
  • 警視庁捜査一課の捜査対応により重大事件が全くの未解決となった責任は余りにも重いと言わざるを得ない。「悪質な捜査手法」指摘は推認・類推である
  • 被疑者とその御家族、そして、被害者、更には現場周辺の住人の人達、及び、日本全体を翻弄したと言うべき警視庁捜査一課長の責任は問う必要がある。未解決の責任の所在はその不審捜査に在る



※上記したこと以外の警視庁捜査一課捜査の疑問点

2022年12月17日の家宅現場検証で警視庁捜査一課は死亡していた男性が容疑を掛け公開手配した防犯カメラの男性と同一人物であると確認しなかったのか[*c.]。

然し、警視庁捜査一課は確認していないとした。

このことは、公開手配の4日後に容疑者死亡、物証全く無し、動機全く不明で捜査打ち切りとした時には、警視庁捜査一課の捜査の完全なる失敗を意味し、この事件の本来的所轄機関である八王子警察署の手前、その失敗なる失態の捜査の拙劣さを表すわけにいかなかった、ということになる。


防犯カメラ映像の男性の捨てたとしたペットボトルの警視庁捜査一課の回収日はいつか。

そのペットボトルはそのゴミ箱から警視庁捜査一課が回収するまでそのゴミ箱に捨てられたままになっていたことに不自然さは無いか。

防犯カメラ映像男性宅にはペットボトルは無かったか。

男性宅にペットボトルが存在していたなら、そのペットボトルと防犯カメラ映像による回収ペットボトルとの指紋とDNA鑑定を行わず、御両親の検体とバリカンでDNA鑑定を実施したとは何か。

11月29日のごみ箱に捨てられたペットボトルを回収したとは、さほど日にちが経過していない時期に回収していたことになる。少なくとも12月17日(男性死亡者宅現場検証)以前であることは間違いない。

故に、このことからしても警視庁捜査一課は指紋等から防犯カメラ映像男性は16日に死亡していた、と確認しなかったのか。

亡くなった男性の御両親は、この17日の現場検証時、捜査員から都立大刺傷事件に関して何か尋ねられたことはなかったか。


警視庁捜査一課は地道な捜査を展開していった。

2023年1月27日になって、自転車に乗る男性の防犯カメラ映像を一般公開した。30日、防犯カメラ映像自転車の男性の自転車のメーカーを割り出し、所有者なる男性を特定し、既に12月16日に死亡していたことを確認した、とした。

地道な捜査でこの3日間でこの2点の割出し・特定はできるのか。警視庁捜査一課の自転車メーカーへのコンタクトのアプローチはいつか。

警視庁捜査一課の自転車の男性映像2点(2022年11月22日、11月29日)の防犯カメラ映像押収日はいつか。

2022年11月22日の自転車に乗る男性の防犯カメラ映像を2023年1月27日に一般公開したとは何か。既に男性の一致は確認されていて、30日の容疑者特定発表へのアプローチ以外は無し。

この作為的警視庁捜査一課の動向は、既に相当早い時期に警視庁捜査一課は防犯カメラ映像の男性を捕捉していたことを示唆している。



※被疑者は真犯人なのか

  • 警察には「警察不法3点」がある
    • この「警察不法3点」を行使していたら、早い段階で容疑者特定はでき、嫌疑払拭の証拠品廃棄処分も把握され、この事件が未解決となることはなかったであろう
    • 日本の警察組織の中に警察不法3点を行使している「犯罪実行グループ」が存在している。こいつらは、この被疑者を事前に把握していなかったか
        • 事件当時41歳。引きこもり。無職。「エホバの証人」の集会所に供されていた建物を居住としていた。肉親に「エホバの証人」の信者の人がいる。「エホバの証人」は社会的問題を持つ宗教組織である
    • 事件の背景・背後、動機等が全く明らかになっていない初動の段階で、単独凶行であって被害者は一命を取止めた刺傷事件でありながら、地元の警察署の扱いではなく、警視庁捜査一課扱いとした、このことは何を表しているのか
  • 普段から地元地域に密着している地元警察署の八王子警察署に捜査本部が置かれていたなら、このような警察の失態はなかったと思われる
  • 被疑者とその御家族、そして、被害者、更には現場周辺の住人の人達、及び、日本全体を翻弄したと言うべき警視庁捜査一課長の責任は問う必要がある。未解決の責任の所在はその不審捜査に在る


被疑者への容疑事実が全く証明されていない状態でのこの程の警視庁捜査一課の書類送検は断じてあってはならない。

送検は取り下げる必要がある。

東京地方検察庁は、この事件での警視庁捜査一課からの送検書類は不受理・返戻として、送検を無効とすべきである。

この警視庁捜査1課の対応は名誉の棄損を越えるそれ以上の犯罪行為に等しいと言うべき対応である。

誣告罪ではないのか。

冤罪事件ではないのか。

警視庁捜査一課により送検された人はこの事件の記憶が人の社会から廃れるまで真犯人である。

2023/03/28___以上/

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